1947-10-18 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
政府は連合國の對日占領に關する基本方策に則りまして、すでに財閥等の解體に著手し、またいわゆる私的獨占禁止法を制定實施いたしまして、國民經濟の民主的で健全な發達をはかるため、その障害となる不當な行為を排除し、獨占的企業集中體の發生を防止する等の措置を講じている次第であります。
政府は連合國の對日占領に關する基本方策に則りまして、すでに財閥等の解體に著手し、またいわゆる私的獨占禁止法を制定實施いたしまして、國民經濟の民主的で健全な發達をはかるため、その障害となる不當な行為を排除し、獨占的企業集中體の發生を防止する等の措置を講じている次第であります。
形式的には一應法律で制定されるとはいうものの、その背景には先ほど説明したように、極東委員會の對日占領政策に關する基本原則があつて、それを背景として成立つておるので、實際の運用においてはほとんど政令によるものと變らない運用のされ方をするだろうと考えております。